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更新日:2024年6月10日

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アイドリング規制における事業者及び駐車場管理者に対する勧告に係る指導指針

整理番号

環交-指-01

設定日

1998年07月01日

最新改正日

法令名

大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)

根拠条項

第41条の4

行政指導の趣旨

事業者及び駐車場を管理する者に対して知事が勧告することができる場合を定め、自動車の駐車時における原動機の停止に係る事業者の使用人等への指導義務及び駐車場を管理する者の利用者への周知義務の履行の円滑な推進を図り、自動車排出ガスの低減や自動車から発生する騒音の低減を図ることを目的とする。

行政指導の内容

勧告に係る指導指針(平成10年大阪府告示1170号)
1 目的
この指針は、条例第41条の4の規定により、知事が勧告するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
2 勧告の内容
(1) 知事は、事業者の使用人その他の従業者がその事業活動に関して反復して、駐車(自動車が客待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により5分を超える時間の停止(人の乗降のための停止を除く。)をすること又は自動車が停止し、かつ、当該自動車の運転者がその自動車を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。以下同じ。)をする場合における当該自動車の原動機を停止しないこと(以下「アイドリング」という。)により、苦情が継続して発生している場合には、当該事業者に対し、条例第41条の2第2項(条例100条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による指導を徹底すべきことを勧告する。
(2) 知事は、駐車場を管理する者において条例第41条の3第2項(条例100条の2において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に違反する事実がある場合で、当該駐車場を利用する者の当該駐車場におけるアイドリングに係る苦情が継続して発生しているときは、当該駐車場を管理する者に対し、同項の周知のための措置を講ずべきことを勧告する。
(3) 知事は、(1)の場合にあっては条例第41条の2第2項の規定による指導の状況、(2)の場合にあっては条例第41条の3第2項に規定する措置の状況に係る報告を求める。
3 勧告の方法
書面による。

対象者

事業者又は駐車場を管理する者

責任者

環境農林水産部 環境管理室 交通環境課長

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部 環境管理室 交通環境課 自動車環境推進グループ

問い合わせ先(電話・内線)

電話:06-6210-9587 内線:3894

備考

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