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更新日:2025年11月28日

ページID:120425

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国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領

整理番号

環衛-指-13

設定日

2025年11月28日

最新改正日

2025年11月28日

法令名

国家戦略特別区域法

根拠条項

第13条第12項、第13条第13項

行政指導の趣旨

 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の特定認定の取り消しに係る処分基準に基づき、国家戦略特別区域法第13条第12項及び第13項で規定する業務改善命令や業務停止命令、特定認定の取り消しを行う際の取扱い等について必要な事項を定めるもの

行政指導の内容

1 行政指導
 認定事業者からの報告徴収や施設への立入検査等により処分基準における違反事項を記録し、改善指導を行う。
2 行政処分
 行政指導を行ってもなお、改善されない場合や処分基準で定める事項に該当するに至った場合等は、行政処分の手続を執る。

対象者

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業の認定事業者

責任者

添付ファイル1

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(ワード:143KB)

添付ファイル2

国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に係る処分基準に基づく行政処分等取扱要領(PDF:460KB)

添付ファイル3

問い合わせ先

健康医療部生活衛生室環境衛生課生活衛生グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-9910・2581

備考

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