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飲用井戸等の水質汚染事故処理要領
整理番号 |
環衛-指-4
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
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根拠条項 |
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行政指導の趣旨 |
「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」に基づき、飲用井戸等の設置者から汚染事故の連絡を受けた場合や汚染を発見した場合に適切な対応をするため、保健所が行うべき措置について必要な事項を定める。
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行政指導の内容 |
1 連絡 保健所は、事故発生の連絡を受けたときや汚染を発見した場合は、発生場所、設置者、通報者、発生日時、事故の概況等について環境衛生課に連絡する。また、必要に応じ、町村水道部局、環境部局等に通報する。 2 現地調査 保健所は、速やかに現地調査を行い、必要な箇所の採水を行う。 3 水質検査 水質検査は、原則として保健所及び地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所で実施する。 4 指導等 (1)保健所は、設置者に対し次の指導を行う。 イ 調査の結果、人の健康を害するおそれがある場合は、飲用を中止するよう指示する。また、必要に応じ、水道事業者との連絡・調整を図るものとする。 ロ 飲用の中止を指示する場合、給水区域内である場合は、水道の給水を受けるように、また、区域外である場合は、水源の変更、浄水の方法等について指導・助言を行う。 (2)環境衛生課は、次の業務を行う。 イ 必要に応じ、水道事業者に対し、応急給水等の措置を講ずるよう要請する。 ロ 必要に応じ、水道事業者に対し、引き込み工事等について速やかに対処するよう要請する。
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対象者 |
飲用井戸の設置者又は維持管理者の責任を有する者
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責任者 |
健康医療部生活衛生室環境衛生課長
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添付ファイル1 |
飲用井戸等の水質汚染事故処理要領(ワード:22KB)
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
府保健所の衛生課
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問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |
市域については各市に要領に基づき実施
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