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更新日:2009年3月24日

ページID:79574

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大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領

整理番号

環衛-指-3

設定日

最新改正日

2024年04月12日

法令名

根拠条項

行政指導の趣旨

飲用水として利用されている井戸の衛生対策の充実を図るため、設置者又は管理責任者に対し、水質検査等の指導を行う。

行政指導の内容

別紙「大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領」のとおり
飲用井戸の設置者及び管理者は、次に掲げる管理基準に従い、自ら適切な管理に努めるものとする。
1 清潔の保持
2 水質検査の実施
3 汚染が判明した場合の措置

対象者

飲用井戸の設置者及び管理者

責任者

健康医療部生活衛生室環境衛生課長

添付ファイル1

大阪府飲用井戸等衛生管理指導要領(ワード:37KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

府保健所の衛生課

問い合わせ先(電話・内線)

備考

市域については各市の要領に基づき実施

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