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大阪府簡易専用水道管理運営指導要綱
整理番号 |
環衛-指-6 |
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設定日 |
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最新改正日 |
2024年04月12日 |
法令名 |
水道法 |
根拠条項 |
34の2 |
行政指導の趣旨 |
簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超える)の衛生対策の充実を図るため、設置者又は管理責任者に対し、届出・報告の指導を行う。 |
行政指導の内容 |
1.次の事項について所轄保健所に届け出るものとする。 |
対象者 |
簡易専用水道の設置者又は維持管理の責任を有する者 |
責任者 |
健康医療部生活衛生室環境衛生課長 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
府保健所の衛生課 |
問い合わせ先(電話・内線) |
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備考 |
市域については各市の要綱に基づき実施 |
関連リンク