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更新日:2024年6月13日

ページID:79571

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大阪府簡易専用水道管理運営指導要綱

整理番号

環衛-指-6

設定日

最新改正日

2024年04月12日

法令名

水道法

根拠条項

34の2

行政指導の趣旨

簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超える)の衛生対策の充実を図るため、設置者又は管理責任者に対し、届出・報告の指導を行う。

行政指導の内容

1.次の事項について所轄保健所に届け出るものとする。
(1) 簡易専用水道を使用して給水を開始したときは、給水開始届を提出するものとする。
(2) 設置者や施設等を変更し、又は施設等を休止若しくは廃止したときも届け出るものとする。
2.次の事項について所轄保健所に報告するものとする。
(1) 水質の異常により水質検査を実施した場合は、その検査結果を報告するものとする。
(2) 汚染事故等により給水停止を行った場合は、その旨を報告するものとする。
(3) その他水道に関する事故が発生した場合は、その旨を報告するものとする。
3.帳簿書類の整理
(1) 以下の書類を整理して備えておくものとする。
イ 定期検査に関する帳簿
ロ 設備の配置及び系統を明らかにした図面
ハ 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにする図面
ニ 水槽の清掃の記録
ホ その他管理についての記録
(2)保存期間
イ、ニ、ホ-3年
ロ、ハ-永年

対象者

簡易専用水道の設置者又は維持管理の責任を有する者

責任者

健康医療部生活衛生室環境衛生課長

添付ファイル1

大阪府簡易専用水道管理運営指導要綱(ワード:31KB)

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

府保健所の衛生課

問い合わせ先(電話・内線)

備考

市域については各市の要綱に基づき実施
(忠岡町、熊取町については町の要綱に基づき実施)

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