決定内容に不服があるときは

更新日:2023年11月15日

決定内容に不服があるときは 

  議長の決定内容に不服があるときは、決定を知った日の翌日から3箇月以内の間、行政不服審査法に基づき、議長に対して審査請求ができます。
 審査請求があったときは、議長は大阪府個人情報保護審議会に諮問し、審議会からの答申を受けて裁決します。

 

■審査請求の流れ

 審査請求の流れ

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議会事務局 総務課 広報グループ

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