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子どもは自らの意思で受動喫煙を避けることが困難であり、大人や社会が子どもを受動喫煙から保護すべきであることから、本条例を定めることにより、子どもの健康を受動喫煙の悪影響から保護するための措置を講じ、もって、子どもの健やかな成長に寄与するものである。
このページの作成所属議会事務局 調査課 法務・企画グループ
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