特別区の財政は大丈夫なの?

更新日:2020年11月2日

質問一覧

●問1.大阪市の一般財源のうち2,000億円が大阪府の財源となり、特別区の住民サービスは低下するんじゃないの?

●問2.特別区の税収は、今の大阪市の4分の1になってしまうの?

●問3.特別区になると、国からの地方交付税が減るのでは?

●問4.特別区になると、宝くじなど政令指定都市ならではの財源が減ってしまうのでは?サービス水準の維持は可能なの?

●問5.特別区の財源はどういったものがあるの?

●問6.配分割合は、大阪府の条例で定められることとなる。将来的にも特別区に配分される財源が確保されるの?

●問7.特別区への追加配分20億円は、設置から10年間に限られている。将来的に特別区の住民サービスの維持が不可能となるのでは?

●問8.臨時財政対策債を特別区が発行することとしているのはなぜ?

●問9.特別区設置にはコストがかかると聞いたけど、特別区の運営に問題はないの?

●問10.大阪市を分割するとスケールメリットが働かなくなるため、行政コストが増大し、特別区では財源不足が生じるのでは?

●問11.各特別区で税収に差が生まれ、住民サービスに格差が生まれると聞いたけど、本当なの?

●問12.子どもや高齢者、生活保護受給者の多い特別区は、財政が厳しくなるのでは?

●問13.財政力の違う東京都の制度を大阪に適用する点で問題点はないの?

●問14.「特別区の財政シミュレーション」は、どのように試算しているの?

●問15.「特別区の財政シミュレーション」では、「相当の幅」をもって見る必要があるとのことだが、住民サービスの低下がないと言い切れるの?

●問16.「特別区の財政シミュレーション」にある改革効果額とはどのようなもの?

 

問1.大阪市の一般財源のうち2,000億円が大阪府の財源となり、特別区の住民サービスは低下するんじゃないの?

・特別区における住民サービスに係る財源は、事務分担に応じて配分されるため、住民サービスは維持されます。
・特別区制度は、特別区と大阪府それぞれにふさわしい役割分担となるよう、徹底して仕事の仕分けを行った上で、それに応じて税などの財源を配分し、それぞれが担うべき事務を適切に実施していくこととなります。

 

問2.特別区の税収は、今の大阪市の4分の1になってしまうの?

・特別区間の歳入格差が生じないよう、地域間で偏在が生じやすい法人市町村民税・固定資産税や、事業所税・都市計画税については、大阪府が一括して徴収・配分する制度となるため、特別区が直接徴収する税源は減少することになります。
・しかしながら、こうして大阪府が一括して徴収した財源は、現在の住民サービスを適切に提供できるよう、事務分担に応じて特別区財政調整交付金目的税交付金として各特別区に配分されます。


 

問3.特別区になると、国からの地方交付税が減るのでは?

・特別区設置後の地方交付税は、大阪府分と特別区分が合算され、大阪府に交付されますが、現行の大阪府と大阪市の総額は維持されます。特別区へは財政調整交付金により、配分されます。


 

問4.特別区になると、宝くじなど政令指定都市ならではの財源が減ってしまうのでは?サービス水準の維持は可能なの?

・大阪市が政令指定都市として収入していた宝くじ収益金や譲与税等は、大阪府に移転しますが、それに見合う額は財政調整財源から特別区に配分されるため、住民サービスの水準が維持できる仕組みです。

 
  

問5.特別区の財源はどういったものがあるの? 

・ 特別区の財源は、特別区税や税交付金などのほか、大阪府から交付される特別区財政調整交付金目的税交付金、さらに国庫補助金や地方債、使用料・手数料などによって賄われます。


 

問6.配分割合は、大阪府の条例で定められることとなる。将来的にも特別区に配分される財源が確保されるの?

・財政調整制度は、地方自治法に基づき、特別区設置協定書の内容や大阪府・特別区協議会の協議に沿って運用されるものです。特別区のサービスを行うのに必要な財源は配分されます。
・配分割合を定める大阪府の条例の改正には、大阪府・特別区協議会での協議・合意が必要です。


 

問7.特別区への追加配分20億円は、設置から10年間に限られている。将来的に特別区の住民サービスの維持が不可能となるのでは?

・特別区と大阪府の財源の配分については、事務分担に応じて配分することを基本としており、大阪市が担ってきた事務を特別区と大阪府が適切に実施できる仕組みとなっています。
・その上で、大都市制度(特別区設置)協議会の協議を踏まえ、特別区設置当初において住民サービスをより安定的に提供できるよう、特別区に対して10年間追加的な財源配分の措置を講じるものです。


 

問8.臨時財政対策債を特別区が発行することとしているのはなぜ?

臨時財政対策債は、地方全体の財源不足に応じた地方交付税を国が確保できないために、各地方公共団体に地方債の発行を認めて、地方交付税の代わりの財源とする制度です。
・地方交付税制度の恩恵を受ける全ての地方公共団体で分担して発行するというのが現行制度の趣旨です。特別区も、大阪府に一括交付される地方交付税を通じて財源保障の恩恵を受けることから、各特別区ごとに発行するのが制度の趣旨にかなっています。


 

問9.特別区設置にはコストがかかると聞いたけど、特別区の運営に問題はないの?

・特別区設置コストを織り込んだ特別区制度(案)における財政シミュレーションでは、特別区に収支不足は発生しません。
・設置コストについては、庁舎整備において既存庁舎を活用するなど、できるだけ抑制しています。
※内訳は、システム改修経費や庁舎整備経費、移転経費、街区表示変更経費などのイニシャルコストが204億円、システム運用経費などのランニングコストが14億円と試算


 

問10.大阪市を分割するとスケールメリットが働かなくなるため、行政コストが増大し、特別区では財源不足が生じるのでは?

・特別区設置による財政需要の増については、特別区の財政運営が将来的に成り立つのかなどを検証するために作成した「特別区設置における財政シミュレーション」の中の組織体制の影響額の歳出増要素としてお示ししており、年間約21〜26億円と試算しています。
・こうした影響も織込んだ収支の試算結果では、特別区に収支不足は発生せず、黒字で推移する見込みとなっています。


  

問11.各特別区で税収に差が生まれ、住民サービスに格差が生まれると聞いたけど、本当なの?

・特別区制度では、税収格差が生じることのないよう財政調整する制度が設けられており、大阪市が実施してきた住民サービスを適切に実施できるよう各特別区に財源を配分します。
・特別区間には、企業集積の差等により税源の偏在があるため、固定資産税や法人市民税等を原資とする財政調整制度により、財源の均衡化を図っています。

 

問12.子どもや高齢者、生活保護受給者の多い特別区は、財政が厳しくなるのでは?

・子どもや高齢者向けの住民サービスや生活保護費などの財政需要が多い特別区には、特別区財政調整交付金も多く配分される仕組みとなっています。
・特別区財政調整交付金は、国の地方交付税と同様に、人口や面積といった基準のほか、児童・生徒数、高齢者数、生活保護受給者数など、様々な客観指標を考慮して算定します。
・特に、生活保護費など義務度の高いものは実態に応じて算定することとしています。

 

問13.財政力の違う東京都の制度を大阪に適用する点で問題点はないの?

・東京と異なり、大阪府・大阪市は、地方交付税の交付団体であることから、各特別区に配分する特別区財政調整交付金の財源に地方交付税相当額(市町村算定分)も加えることとしています。このように、事務分担に応じた必要な財源配分が行えるよう、大阪の実情を踏まえた制度設計としているところです。

 

問14.「特別区の財政シミュレーション」は、どのように試算しているの?

・大阪市が毎年度作成している「今後の財政収支概算(粗い試算)」(2020年(令和2年)3月版)を推計の基礎としています。
・特別区制度(案)における区割りや事務分担、組織体制、財政調整などの制度設計を前提に特別区と大阪府に仕分け、これに反映されていない改革効果額・組織体制の影響額・特別区設置に伴うコストを加味して試算したものです。

 

問15.「特別区の財政シミュレーション」では、「相当の幅」をもって見る必要があるとのことだが、住民サービスの低下がないと言い切れるの? 

・ 将来の財政推計は、税収の伸び率など、確実に見込むことが難しいものについて、一定の前提条件をおいたうえで、行わざるを得ない性格のものであるため、「相当の幅」を持って見る必要があるものです。
・仮に収支が推計より下振れすることとなった場合は、国の地方財政対策などを踏まえつつ、財政調整基金の取崩しによる対応や、歳出抑制(経費削減等)・歳入確保(公有地の売却・地方債の活用等)などにより対応することとなりますが、それは他の市町村でも共通することであり、今の大阪市のままであっても同様の対応が必要です。


 

問16.「特別区の財政シミュレーション」にある改革効果額とはどのようなもの?

改革効果額は、2011年(平成23年)度の大阪府市統合本部設置以降の大阪府・大阪市の取組のうち、いわゆる「AB項目」などに基づくものについて、財政的効果を試算したものです。
財政シミュレーションに反映させている効果額は、シミュレーションのベースとなる「今後の財政収支概算(粗い試算)」(2020年(令和2年)3月版)に未反映の効果額に限定して算定したものです。

 

 

 

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