トップページ > お問合せ集(FAQ) > 大阪府の講師希望者登録に加え、他府県・市町村教育委員会等、ほかの講師登録と重ねての登録は可能ですか。

印刷

更新日:2026年1月19日

ページID:123343

ここから本文です。

府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

大阪府の講師希望者登録に加え、他府県・市町村教育委員会等、ほかの講師登録と重ねての登録は可能ですか。

他府県や大阪市・堺市及び豊能地区などで登録されている方も登録が可能です。

※大阪府内の市町村(大阪市・堺市及び豊能地区を除く)の小中学校で、府費の講師として任用される方は、大阪府の講師希望者登録も必要となります。
※大阪府内各市町村教育委員会においても、各学校の特性に合わせ独自に市費として講師を任用している場合があります。
その場合は、市町村教育委員会で講師登録を行っていただき、大阪府においても登録が必要かは市町村教育委員会に確認してください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?