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更新日:2026年1月19日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

講師希望者登録は、免許の更新手続きを行っていない場合でも登録できますか。

登録時点で有効な教育職員免許状を有する方が対象です。
教育職員免許法の一部を改正する法律が令和4年7月1日に施行され、教員免許更新制は解消されました。
令和4年7月1日時点で有効な教員免許状(休眠状態のものを含む)は、手続きなく有効期限のない免許状となります。
ただし、施行日(令和4年7月1日)前に有効期限(修了確認期限日、又は有効期間の満了の日)を超過した教員免許状は、ケースによって取扱いが異なりますので、免許状の取扱いや再授与申請等の詳細は「教員免許更新制の発展的解消について」をご確認ください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005

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