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更新日:2025年4月1日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

指定出資法人とは何ですか。

大阪府では府の行政運営と密接な関連がある法人、府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大の影響を及ぼしている法人を指定出資法人として指定しており、その基準を以下のとおり定めています。
(1) 府の出資割合が50%以上である法人(自立化法人(※)を除く)
※「自立化法人」とは、次のA、B及びCに掲げる支援を受けることなく、事業を展開することが可能である等の理由により、知事が指定するもの
A 府職員の常勤役員(監事、監査役は除く。以下同じ。)への就任又は職員としての派遣
B 府退職者の常勤役員への就任(公募により府退職者が常勤役員に就任した場合を除く。)
C 府からの補助金、委託料(非公募により府から指定管理者としての指定を受けている、又は競争性のない随意契約により府からの委託事業を受託している場合の委託料に限る。以下同じ。)、貸付け、損失補償(グループファイナンスに対する損失補償を除く。以下同じ。)又は債務保証
(2) 府の出資割合が25%以上50%未満であり、かつ府の出資割合が最も大きい法人のうち、次に掲げるいずれかの基準に該当するもの
ア.府職員又は府退職者が常勤役員に就任する法人(公募により府退職者が常勤役員に就任した場合を除く。)
イ.府からの補助金、委託料等が、法人の経常収益又は売上高のおおむね2分の1以上の法人
ウ.資金調達にあたり、府が貸付を行っている法人
エ.特に指導調整の必要があると認められる法人
(3) 府の実質的な出資割合が50%以上の法人、又は25%以上50%未満であり、かつ(2)の基準に該当する法人
(4) (1)から(3)以外の法人で、府が損失補償を行っている法人

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