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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
第一種電気工事士免状の返納が必要な事由は何ですか。
第一種電気工事士免状を受けていた方が死亡、失そうした時、もしくは免状が不要になった時は返納していただく必要があります。
また、都道府県知事は、電気工事士が電気工事士法又は電気用品安全法の規定に違反した時は、その電気工事士免状の返納を求めることがあります。
参考リンク
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大阪府電気工事工業組合 本部
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FAX 06-6372-4607
住所 〒531-0074 大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館3階
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