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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

建物の用途を変更したいのですが、何か手続きが必要ですか。

旅館、共同住宅、児童福祉施設等、物販店舗、倉庫等の特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超える場合は、確認申請手続きが必要です。
なお、手続きが不要な場合であっても、建築主は、用途変更する部分を含めて建物全体で適法に維持管理する義務がありますのでご注意ください。

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