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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
指定出資法人とは何ですか。
大阪府では府の行政運営と密接な関連がある法人、府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大な影響を及ぼしている法人を指定出資法人として指定しており、その基準を以下のとおり定めています。
(1) 府の出資金等の割合が50%以上である法人(自立化法人(※)を除く)
(2) 府の出資金等の割合が25%以上50%未満であり、かつ府の出資割合が最も大きい法人のうち、次に掲げるいずれかの基準に該当するもの
1.府職員又は府退職者が常勤役員に就任している法人
2.府の補助金等が法人の経常収益又は売上高の概ね2分の1以上の法人
3.資金調達にあたり、府が貸付を行っている法人
4.特に指導調整の必要があると認められる法人
(3) 府の実質的な出資金等の割合が25%以上50%未満であり、かつ(2)の基準に該当する法人
(4) (1)から(3)以外の法人で、府が損失補償等を行っている法人
※「自立化法人」とは、府から人的関与(職員の派遣や府関係者の常勤役員への就任)や財政的関与(公募により指定管理者としての指定を受けている場合や競争入札(公募方式)を経た受託は除く)のいずれも受けることなく、事業を展開することが可能である法人
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