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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
不当労働行為救済申立てを行った場合、後日、申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか。
申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
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更新日:2024年5月14日
ページID:70354
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