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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

不当労働行為救済申立てを行った場合、後日、申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか。

申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

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