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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
不当労働行為救済申立てを行う際、申立書の提出部数は何部ですか。
申立書は、7部作成してください。
なお、相手方当事者(使用者)が複数ある場合は、相手方当事者が1者増えるごとに1部加えた部数を作成してください。(例:相手方が2者であれば、8部作成してください)
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更新日:2024年5月14日
ページID:70352
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よくある質問
申立書は、7部作成してください。
なお、相手方当事者(使用者)が複数ある場合は、相手方当事者が1者増えるごとに1部加えた部数を作成してください。(例:相手方が2者であれば、8部作成してください)
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