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更新日:2025年7月29日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。

お問合せ窓口

大阪府電気工事工業組合 免状交付・業登録センター
TEL:06-6225-8192
FAX:06-6225-8193
住所:531-0074 大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
窓口対応:平日9:30から17:00(12:00から13:00除く)
電話問合せ:平日9:00から17:30(12:00から13:00除く)

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