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更新日:2026年4月1日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。

お問合せ窓口

株式会社リンク免状交付・業登録センター
TEL:令和8年4月3日金曜日まで 050-5574-5026、令和8年4月6日月曜日から 06-6829-7610/06-6829-7611
FAX:050-3093-2506
住所:532-0012 大阪市淀川区木川東3丁目6番20号 第五丸善ビル4階
窓口対応:平日9時30分から17時(12時から13時除く)
電話問合せ:平日9時から17時30分(12時から13時除く)

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