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府民の方からよくいただくお問合せ集
よくある質問
第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。
昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。
お問合せ窓口
大阪府電気工事工業組合 免状交付・業登録センター
TEL:06-6225-8192
FAX:06-6225-8193
住所:531-0074 大阪市北区本庄東2丁目3番38号 大阪府電気工事技術会館2階
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