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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

特別児童扶養手当は誰でも受けられるのですか。

対象は、20歳未満で政令で規定する障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)、又は父母に代わって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方が受給できます。
 ただし、次のいずれかにあてはまる場合は、受給することができません。
・ 手当を受けようとする方又は児童が国内に住所を有しないとき
・ 児童が児童福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)
・ 児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
 ご相談や、詳しい手続きについては、居住地の市区町村の特別児童扶養手当担当課にお問合せください。

お問合せ窓口

お住まいの市区町村
の特別児童扶養手当担当課


【府に問い合わせたい場合】
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
TEL:06-6944-7532
FAX:06-6944-6680

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