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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

苗字が変わった場合、教育職員免許状はそのまま使えますか。

教員免許状は法律上、書換の義務がありませんので、旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していても、有効なものとして取り扱われます。
ただし、勤務先などに免許状を提示される際に、改姓等が確認できる書類(戸籍等)の提出が必要な場合があります。旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していて、あわせて戸籍等の提出が必要かどうかは、提出先へお聞きください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

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