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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

課税や徴収の処分等について不服がある場合には、不服申立できるのですか。

府税事務所長、自動車税事務所長等が行った課税、徴収の処分等について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して原則として3ヶ月以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。

審査請求書は、なるべく所管の府税事務所等を経由して提出してください。

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