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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

自然環境の保全と回復に関する協定とはどのようなものですか。

住宅地の造成、事務所又は事業所の敷地の造成、その他自然環境に影響を及ぼす行為でその規模が1ha以上である行為(ただし、業として行う廃棄物の埋め立て処分、土石の採取は面積によらない。)をしようとする場合において、自然環境保全条例第28条に基づき大阪府知事と協定を締結する制度です。         森林をはじめ、田畑、草原、河川や湖沼などの自然環境は、生活環境の保全、生態系の確保など、健康で文化的な生活を確保する上で重要な意味をもっており、無秩序な開発を防止し、開発と自然環境の保全との調和を図るとともに積極的に自然環境の回復を図り、良好な生活環境の確保に資するため、行為別の緑地率に応じて、一定以上の協定緑地を確保することになっています。    詳細については、各農と緑の総合事務所みどり環境課又は森づくり課保全指導グループまでお問合せください。

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