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更新日:2024年5月14日

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府民の方からよくいただくお問合せ集

よくある質問

期日前投票はいつから、どこですることができるのですか。

期日前投票は、公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの期間中に、土曜日・日曜日・祝日を問わず、原則午前8時30分から午後8時まで行うことができます。(期日前投票所により、投票できる期間や時間が異なることがあります。)
なお、期日前投票所は各市区町村選挙管理委員会が設置します。詳しくは、市区町村選挙管理委員会にお問合せください。
○お問合せ先
居住地の市区町村選挙管理委員会

お問合せ窓口

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