「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号および第105号)の施行に伴い、道路構造基準、道路標識の寸法等に関する基準の一部、及び特定道路の移動等円滑化基準を定める「大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例」が制定されました。(平成25年4月1日施行、令和元年12月25日改正)
同条例の円滑な運用を行うため、府が独自に定めた基準等について「解説と運用(案)−道路構造基準編−」を策定しています。
〇大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例「解説と運用(案)−道路構造基準編−」[PDFファイル/1.39MB]
<適用範囲>
〇大阪府が管理する府道
※大阪府が管理する国道(指定区間外)は、本条例の適用範囲外であるため、道路構造令を適用。
大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例の概要 [PDFファイル/138KB]
大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例(外部サイトを別ウインドウで開きます)
大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例施行規則 (外部サイトを別ウインドウで開きます)
このページの作成所属
都市整備部 道路室道路整備課 計画グループ
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