「メイクアップロードOSAKA」協賛要綱

更新日:2012年3月8日

(趣旨)

第1条 この要綱は、「メイクアップロードOSAKA」を実施するにあたり、その趣旨に
 賛同する企業、NPO 法人及び地方公共団体等の各種団体(以下「企業団体等」という。)
 に対し協賛を依頼すること、および企業団体等が「メイクアップロードOSAKA」へ
 の協賛事業を行うにあたり、その取り扱いに関して必要な事項を定める。

(メイクアップロードOSAKA)

第2条 「メイクアップロードOSAKA」とは、大阪府が管理する道路及び道路施設等
 において、安全で円滑な道路交通環境づくりを推進するため、次の各号に掲げる事業と
 し、その内容については別紙のとおりとする。

 (1)アドプトプログラム
 (2)大阪中央環状線一斉清掃事業
 (3)歩道橋リフレッシュ事業
 (4)打ち水大作戦
 (5)防災安全みちづくり事業
 (6)その他、大阪府が施策として実施する事業

(協賛の依頼及び同意)

第3条 大阪府は、企業団体等に対し、協賛依頼書(別紙メイクアップ様式1)により協
 賛を依頼するものとする。
 2 前項の依頼を受けた企業団体等が、協賛を行う場合には、大阪府に対し、協賛同意書
  (別紙メイクアップ様式2)を提出するものとする。

(協賛事業)

第4条 前条第2項の規定により協賛同意書を提出した企業団体等(以下「協賛団体」と
 いう。)は、次の各号に掲げる事業(以下「協賛事業」という。)を実施するものとする。
 (1) 第2条の各号にかかる企画及び運営等への協力並びに金銭、物品の提供等に関
   する事業
 (2) その他、広報活動などの大阪府からの依頼に基づき実施する事業

(協賛団体の権利)

第5条 協賛団体は、次の各号に掲げる権利を行使することができる。
 (1) 提供物品への協賛団体名掲載権
  協賛団体は、第4条第1号の規定により大阪府へ提供する物品等へ、協賛団体名
  等を掲載することができる。
  掲載内容については、協賛団体より原稿を入手または大阪府にて作成する。
  ただし、他の団体等を批判若しくは、差別するような内容、その他大阪府が不適
  切な表現と判断するものの掲載は認めない。
 (2) 大阪府のホームページへの掲載を受ける権利
  協賛団体は、大阪府都市整備部交通道路室のホームページに協賛団体の名称(希
  望により協賛団体ホームページへのリンク)を掲載することができる。
 (3) 協賛団体呼称権
  協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包
  装紙等への「メイクアップロードOSAKA協賛団体」の呼称権を認める。
  なお、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府広
  告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。  

     呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』の協賛企業です。」

     呼称例)「〇〇は『メイクアップロードOSAKA』に協賛しています。」

          呼称例)「〇〇は『アドプト・ライト・プログラム』に協賛しています。」※

(4) シンボルマーク使用権

 協賛団体は、第4条の協賛事業及び協賛団体の広告、販売促進グッズ、商品、包
 装紙等へのシンボルマークを使用することができる。
 なお、シンボルマークは下記のとおりとし、縮尺とモノクロへの変更以外認めな
 い。また、当該呼称権の行使にあたっては、大阪府広告事業要綱第3条及び大阪府
 広告事業掲載基準第3項の規定の趣旨に反しないようにしなければならない。
 (シンボルマーク)

アドプトライトロゴ1※    アドプトライトロゴ2※ メイクアップロードOSAKA      

 ※アドプト・ライト・プログラム協賛企業のみ

(協賛依頼を行わない場合)

 第6条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当すると認められる企業団体等には、第3条
 第1項の協賛依頼を行わないものとする。
 (1) 団体活動として、暴力主義的破壊活動を過去に行った、又はその恐れがあると
  認められる企業団体等の場合
 (2) 協賛事業を特定の政治、思想、宗教等の活動を目的に利用する、又はその恐れ
  があると認められる企業団体等の場合
 (3) 協賛事業の内容が、法令及び公序良俗に反する場合、又はその恐れがあると認
  められる場合
 (4) 協賛事業の内容がメイクアップロードOSAKAの品位を傷つける場合、又は
  その恐れがあると認められる場合
 (5) 協賛事業の内容が、依頼を行なった内容から著しく逸脱する場合、又はその恐
  れがあると認められる場合
 (6) その他、大阪府が不適当と認める企業団体等の場合

(協賛依頼の取り消し)

 第7条 大阪府は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の規定により
  行った協賛依頼を取り消すことができる。
 (1) 協賛団体から協賛辞退の申し出があった場合
 (2) 協賛団体が前条各号のいずれかに該当すると認められる場合

(協賛事業の変更)

 第8条 協賛事業の変更については、大阪府及び当該協賛企業が協議の上、決定するもの
  とする。

(その他)

 第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、大阪府が別に定める。

附 則
  この要綱は平成20年1月28日から施行する。

  この要綱は平成22年9月14日から施行する。

このページの作成所属
都市整備部 道路室道路環境課 環境整備グループ

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