アスベストに関する健康被害救済制度について

更新日:2020年2月7日

 石綿健康被害救済制度は、石綿(アスベスト)による健康被害を受けられた方及びそのご遺族で、労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。

 この制度の対象となる病気(指定疾病)は、アスベストによる中皮腫と肺がんです。現在これらの病気にかかられている方、これらの病気でお亡くなりになった方のご遺族が認定の申請や給付の請求をすることができます。


石綿(アスベスト)の健康被害救済制度のしくみについて(外部サイト)

 上記制度に関する法律(石綿による健康被害救済に関する法律)が一部改正され平成20年12月1日に施行されます。
 救済給付に関する改正の内容は下記のとおりです。

  1. 医療費、療養手当の支給開始日が、申請日から療養開始日(但し、申請日から3年前以前のときは3年前まで)に改正されました。既に 認定されている方も対象となります。 (申請は各保健所でも受付けています。)
  2. 平成18年3月27日以降に中皮腫や肺がんにかかり、認定の申請しないで死亡された方のご遺族にも特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300万円)が支給されることとなりました。
  3. また、中皮腫や肺がんにかかり平成18年3月26日以前に死亡された方のご遺族に支給される特別遺族弔慰金・特別葬祭料(約300 万円)の請求期限が、平成34年3月27日まで延長されました。
  4. 詳しくは独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。(フリーダイヤル0120−389−931)

  

 【肺がんの判定基準が変わりました】

 ○石綿による健康被害の救済に関する法律における指定疾病に係る医学的判定に関する考え方等の改正について(通知)の概要(平成25年6月18日)

  平成25年6月18日より、肺がんの基準に「広範囲のプラーク所見」及び「肺組織切片中の石綿小体」が追加されました。

  詳しくは、独立行政法人環境再生保全機構ホームページ(外部サイトを別ウインドウで開きます)をご覧ください。(フリーダイヤル0120−389−931)

このページの作成所属
健康医療部 健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

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