税制上の優遇措置について

更新日:2015年9月30日

このページでは税制上の優遇措置について紹介しています。

税制上の優遇措置

 「大阪府福祉基金」へご寄附をいただくと次の税制優遇措置が受けられます。

個人からのご寄附

個人住民税及び所得税の寄附金控除が受けられます。
個人からの地方公共団体への寄附金のうち、2千円を超える部分について、一定の限度額までは所得税及び個人住民税(翌年度)が全額軽減されます。

※平成27年度の地方税法改正により、確定申告が不要な給与所得者等が、寄附先の地方公共団体に申請することにより、確定申告不要で寄附金税額控除が
 受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。申告特例申請書等の関係書類は、寄附のお申込み時にお送りさせていただいております。
詳細はこちら(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」のページへ)

遺産のご寄附

相続した財産を申告期限内までにご寄附いただいた場合は、寄附金相当額に対する相続税は非課税となります。

法人からのご寄附

寄附相当額全額が損金参入できます。

詳細はこちら(「ふるさと納税制度の概要」のページへ)

このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室地域福祉課 調整グループ

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