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目的「登録・申請・入札をする>入札をする」の検索結果
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)保証金に利息はつきますか。
回答:利息はつきません。(地方自治法第235条の4III)
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)落札者以外の入札保証金はどのように還付されるのですか。
回答:開札終了後、必要な事務処理期間(約3週間)を経て速やかに、予め入札者が指定した入札者と同一名義の金融機関の預金口座への振込みにより還付します。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)共有名義で入札する場合、入札保証金は共有者が納付してもよいですか。
回答:共有名義で入札する場合、入札保証金は入札者(代表者)が納付し、共有者それぞれが納付することはできません。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)入札保証金はどこでも納付できますか。
回答:納付書による府指定の金融機関での納付以外の方法は認めておりません。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)現場説明に参加する際、何か手続きが必要ですか。
回答:手続きは不要です。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)登録免許税以外の税について知りたい。
回答:それぞれの所管官庁(市町村、府税事務所、税務署等)に確認してください。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)入札保証金の納付の際、手数料はかかりますか。
回答:納付の手数料は無料です。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)落札したが、落札物件の売買契約を締結しない場合、入札保証金は還付されるのか。
回答:落札者が落札物件の売買契約を締結しない場合は入札保証金は還付されません。又、その落札者は、財産活用課が実施する次回の入札に参加することができません...
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)入札書提出後だが、入札保証金を誤っていたので追加納付をしたいのですが。
回答:入札書提出後の入札保証金の追加納付はできません。
質問:(一般競争入札(府有地等売払)で)提出済みの入札書を撤回することはできますか。
回答:提出済みの入札書はいかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回することができません。