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分類「健康・福祉>医療」の検索結果
質問:大阪府に住んでいるが、他府県で勤務している場合、大阪府で登録販売者の販売従事登録を行えるか?
回答:できません。勤務先の都道府県で販売従事登録してください。
質問:大阪府で登録販売者の販売従事登録をしたが、この度、大阪府外の店舗で勤務することになった。販売従事登録の変更等の手続きは必要か。
回答:販売従事登録にかかる手続きは不要です。
質問:今年度の登録販売者試験について教えてください。
回答:平成31年4月より、大阪府の登録販売者試験に関する業務は、関西広域連合が実施しています。関西広域連合にお尋ねください。電話番号:06-4803-5669 (受付時...
質問:過去(平成31年3月以前) に、大阪府が実施した登録販売者試験に合格した。合格証明を発行して欲しい。
回答:平成31年4月より、大阪府の登録販売者試験に関する業務は、関西広域連合が実施しています。関西広域連合にお尋ねください。電話番号:06-4803-5669 (受付時...
質問:難病の治療で病院・診療所が処方箋を発行した日の翌日以降に保険薬局に処方箋を持ち込んで調剤を受けた場合、自己負担上限額管理票にはいつの日が記載されますか。
回答:自己負担上限額管理票には、調剤を行った日が記載されます。
質問:特定医療費(指定難病)受給者証の指定医療機関の欄に当医療機関の名称がありません。この受給者証は当医療機関で適用できますか。
回答:貴医療機関が指定医療機関である場合は、適用いただけます。R4.7月より、受給者証に記載される指定医療機関名は、「個別名称」ではなく「都道府県または指定...
質問:難病の指定医の申請はどこの都道府県でも行えるのですか。
回答:主たる勤務地の医療機関(主として指定難病の診断を行う医療機関)が所在する都道府県の知事、指定都市の市長あてに申請してください。
質問:大阪府知事の指定を受けた医師(難病指定医・協力難病指定医)が府内の指定都市(大阪市・堺市)や府外の医療機関で診断書(臨床調査個人票)を作成し患者に交付することはできますか。
回答:大阪府内の指定都市(大阪市・堺市)や府外の従たる勤務地でも、診断書(臨床調査個人票)の作成や交付は可能です。※大阪府知事の指定を受けた医師(難病指定...
質問:難病の指定医の指定を受けた場合、すべての指定難病の診断書(臨床調査個人票)を作成しなければなりませんか。
回答:指定医は、すべての指定難病についての診断書(臨床調査個人票)の作成が可能ですが、それぞれの医師の専門分野の範囲で作成するようにしてください。
質問:難病の指定医の要件に「診断又は治療に5年以上従事した経験を有すること」とありますが、「診断又は治療」は、指定難病の診断又は治療に限られますか。
回答:指定難病以外の診断又は治療に従事した期間や、臨床研修を受けている期間も含まれます。