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分類「くらし・環境>消費生活」の検索結果

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質問:投資用マンション購入の勧誘の電話がしつこくかかってきた。事業者と喫茶店で会って話を聞くと、「マンションを購入すれば家賃収入を得られる」と長時間にわたり、さらにしつこく勧誘され、契約書にサインをしてしまった。解約したい。

回答:事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以...

質問:「無料で景品がもらえる」と聞いて行った集会所で、健康に役立つ話などを聞いた後、「10人限定販売!」などと言われて、高額な健康食品を購入した。解約できないか。

回答:この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以...

質問:路上でアンケートに答えてほしいと声をかけられ、店に連れて行かれて化粧品の購入契約をした。よく考えると不要だ。解約できないか。

回答:駅や路上で「アンケートに答えてほしい」などと声をかけられ、営業所に連れて行かれて商品などの契約をする販売方法を「キャッチセールス」といい、「特定商...

質問:SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。

回答:事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の「訪...

質問:トイレが詰まったので、ネットで「基本料金3,000円から 24時間対応」と広告している事業者に電話をして、修理を依頼した。来訪した事業者に「簡単には直らない。高圧洗浄の必要がある。トイレ自体の交換も必要であり、30万円かかる」と言われた。困っていたので修理してもらったが、高額なのでクーリング・オフできないか。

回答:事例のように、広告の表示額と実際の請求額に明らかに大きな開きがある場合や、来訪後、事前に依頼した修理と異なる内容の契約を勧誘された場合など、消費者...

質問:着物の販売店で、「見るだけでいいから」と言われ、着物の展示会に招待された。「着物を着ることはない」と伝えたが、何度も展示会に招待され、この1年以内で着物を何十着も購入してしまった。解約したい。

回答:販売員が展示会会場で消費者を取り囲んだり、販売員が1つの商品を繰り返し勧めて商品を販売したような場合は、「訪問販売」に該当します。法律に定められた書...

質問:電話で事業者から「海産物を送ります」と言われ、曖昧な返事をしたところ、代金引換で商品が届き、代金を支払ってしまった。返品したい。

回答: 事業者から電話で勧誘を受けて契約した場合、「特定商取引法」の「電話勧誘販売」に該当します。断り切れずに契約に応じた場合でも、法律に定められた書面...

質問:突然自宅に「住宅の屋根を無料で点検します」と事業者が訪問してきた。点検後、事業者に「このままでは大変なことになる」と言われ、屋根工事の契約をした。しかし、修理費用が高額であり、本当に必要な工事かどうか不審に思っている。解約できるか。

回答: 「無料で点検」などを口実に訪問し、点検後に不安をあおり、新たに商品やサービスを契約させる手口です。 「無料で点検する」「特別に値引きする」などと...

質問:ひとり暮らしの母のところに、電力会社の代理店の人が来て、「電気とガスをまとめて契約すると月々の支払いが安くなる」と言われて契約したようだ。請求額を確認すると、契約前と比べて使用料金が高くなっている。

回答:「訪問販売」や「電話勧誘販売」で勧誘を受けて契約をした場合、「特定商取引法」に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフでき...

質問:大手電話会社の代理店を名乗る者から「インターネット回線の料金が安くなるので変更しないか」と電話で説明された。現在契約している大手電話会社のプラン変更と思って契約したが、後日改めて書類を確認すると、現在契約している会社と違う会社との新規の契約になっていた。解約したいが、契約した会社の連絡先がわからない。

回答:インターネット接続回線の契約は、契約書を受け取った日から8日以内であれば、消費者の申出により契約を解除することができます(初期契約解除制度)。初期契...

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