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府民の声 公表(詳細)
テーマ | 住宅施策に関するもの |
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府民の声 | 大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室長 殿 建築基準法第130条の3の五号の兼用住宅について大阪府内で解釈がかなり違って運用されています。 建築行政連絡協議会は、運用、解釈の調整をする会議です。ぜひご検討お願いいたします。 大阪府建築指導課は、個別の製造実態、販売実態で判断されるとのことです。しかし、申請者の事前検討、 営業前の判断がまったくできません。現状では法令順守すれば、営業をあきらめることにもなります。 大阪府建築指導室の実際の精査の物件での判断は、 1,兼用住宅で製造・加工したものは兼用住宅の店舗で販売しなくても(販売の店舗なしでもよい)、 兼用住宅外で販売することができる。 2,製造規模が小規模なら製造・加工だけ(店舗がなくても)でも工場に該当せず、兼用住宅に該当する。 (今回の事例では、壁面後退基準違反の疑いもあるが兼用住宅に適用と判断?) 問い合わせた大阪府指導課以外の特定行政庁の回答では、 1,兼用住宅で製造・加工商品は、兼用住宅の店舗での販売のためのものです。(販売の店舗は条件) 2,製造・加工のみでは、製造規模が小規模であっても兼用住宅でなく工場に該当する。 他府県も調べてみましたが、自ら製造したものを兼用住宅内で販売することが兼用住宅の条件とのことです。 ○○市や□□市では、よくある相談例として、営業前のトラブルを未然防止のために保健所と建築指導課が 注意喚起のパンフレットも作成されています。 |
カテゴリー | くらし・住まい・まちづくり |
受付日 | 2023年8月7日 |
公表日 | 2023年9月29日 |