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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 薬務について(2)
府民の声 件名:百貨店催事における調香ワークショップの法的位置付けについて確認のお願い 大阪府 ご担当者様  府政へのご意見としてご連絡いたします。現在、○○で開催予定のフレグランスイベントにおいて実施される「調香ワークショップ(エスプレッソ形式)」について、法的位置付けおよび来場者への案内内容に関し、疑問があり確認をお願いしたく存じます。当該ワークショップについて、主催側からは以下の説明を受けております。 ・作成されるものは「化粧品(香水)」である ・肌への使用を前提としている ・来場者自身が香料を混合する形式である ・使用については来場者の自己責任とする 一方で、一般的にこのようなワークショップ形式で来場者自身が混合したものについては、化粧品としての位置付けや取り扱いが慎重に扱われるケースもあると認識しております。特に今回のケースでは、 ・最終的には肌への使用を前提としている ・しかし混合主体は事業者ではなく来場者である ・その上で品質や使用については自己責任とされている という構造となっており、 (1)化粧品として提供される場合の位置付けとして問題がないのか (2)混合主体の違いにより取り扱いが変わる理由は何か (3)来場者に対する「肌使用可能」という案内と「自己責任」の関係が適切であるのか といった点について疑問を感じております。また、百貨店催事という性質上、来場者は提供される体験や製品について一定の安全性や適切な管理が担保されていると認識する可能性が高く、表示内容と実態の関係についても確認が必要ではないかと考えております。本件について、薬務の観点からどのように整理されるべき内容であるのか、ご教示いただけますでしょうか。お手数をおかけいたしますが、何卒よろしくお願い申しあげます。
府の考え方  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下薬機法という)において、同法に規定する化粧品を業として製造及び製造販売する場合には、許可を取得し製品への安全性や品質確保に対して必要な措置を講じることが求められます。
 今回、問い合わせのありました事例については、原材料(雑貨)の提供を受け、それを用いて消費者が、自らの使用を目的に製品を作成するものですので、案内方法を含めた対応に許可は必要なく薬機法の規制を受けるものではありません。
 そのため、本府としては、ご質問の薬機法上の適切性をご説明することは出来ません。
 なお、薬機法とは別に原材料の提供者より消費者へは、安全性を含めた必要な情報提供が行われるべきと考えております。薬機法上ご不明な点がございましたら個別にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

(2026年04月28日連絡)
所轄課 健康医療部 生活衛生室薬務課
カテゴリー 健康・福祉
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年4月20日
公表日 2026年5月15日