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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 薬務について(1)
府民の声 大阪府 ご担当者様 府内(大阪市北区)に所在する○○にて開催予定のフレグランスイベント内で実施される調香ワークショップについて、薬務上の位置付けに疑問があり、ご確認をお願いしたくご連絡いたします。当該ワークショップは、香水ブランドが提供するもので、事業者が用意した香料およびエタノール等を使用し、来場者自身が香水を調合し持ち帰る形式のサービスです。主催者および百貨店側からは、以下の説明がなされております。 ・作成されるものは「化粧品(香水)」である ・肌への使用を前提としている ・調合は来場者自身が行う ・使用については来場者の自己責任とする 一方で、この構成について以下の点に疑問を感じております。 (1)化粧品として肌への使用を前提とするにもかかわらず、品質および使用に関する責任を来場者に委ねている点 (2)調合主体が事業者ではなく来場者であることにより、製品としての位置付けや取り扱いがどのように整理されるのか不明確である点 (3)一般的にこのようなワークショップ形式で来場者が調合したものは雑貨として扱われるケースもあると認識しているが、本件では化粧品として案内されている点 (4)百貨店催事という性質上、来場者が「肌に使用可能な安全な香水」と認識する可能性が高い状況にある点 また、事業者側は「薬務課へ確認済み」と説明しておりますが、具体的な整理内容は明示されておりません。参考までに、他自治体の薬務担当へ問い合わせた際には、自己調合品であっても肌への使用については慎重な取り扱いが必要との説明を受けております。以上を踏まえ、本件について ・当該ワークショップで作成されるものの法的位置付け ・化粧品として取り扱うことの妥当性 ・来場者に対する「肌使用前提」と「自己責任」の案内の適否 について、薬務上どのように整理されるべきかご教示いただけますでしょうか。何卒よろしくお願い申しあげます。
府の考え方  医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下薬機法という)において、同法に規定する化粧品を業として製造及び製造販売する場合には、許可を取得し製品への安全性や品質確保に対して必要な措置を講じることが求められます。
 今回、問い合わせのありました事例については、原材料(雑貨)の提供を受け、それを用いて消費者が、自らの使用を目的に製品を作成するものですので、案内方法を含めた対応に許可は必要なく薬機法の規制を受けるものではありません。
 そのため、本府としては、ご質問の薬機法上の適切性をご説明することは出来ません。
 なお、薬機法とは別に原材料の提供者より消費者へは、安全性を含めた必要な情報提供が行われるべきと考えております。薬機法上ご不明な点がございましたら個別にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

(2026年04月28日連絡)
所轄課 健康医療部 生活衛生室薬務課
カテゴリー 健康・福祉
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年4月23日
公表日 2026年5月15日