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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 職員対応について(2)
府民の声 ・府民の声
都市整備部関連に於いて、任命権者宛に、懲戒(分限)処分の依頼文(14ページ)を○○氏に送ったが、人事部の案件しか処理をしないと言うので、「府民の声」へ転送してもらう。
都市整備部の府の考え方(回答)はこうだ。
職員の電話対応に至らない点があった事については、(1)後日当該職員から改めて説明と謝罪をさせて頂いた事に加え、今後の府民対応においては、(2)一層の注意を払うよう指導を行っております。(3)当部として現場対応等真摯に行なってきたものと認識しており、(4)引き続き現場の経過観察等適正な対応を、心掛けてまいります。
(1)の、後日させて頂いたとは、説明・謝罪をしたと言う事か?。□□氏を介した時、落書きだと解釈し謝罪されたが、次回電話で話した時には府の見解を言い出す始末。
決して謝罪したとは言えない言い訳にもならない言い訳や、直ぐに論破される様な設問は受けたが、至らない点の説明は受けた記憶は無い。何を説明・謝罪されたのか全く判らない。
(2)で一層の注意を払うよう指導とは、やからには特に気を付けろと言う意味ですか?
では無く、電話対応を含めての話でしょう?。誰が指導するのですか?人事課からの要請でも電話対応しない部・課長さんが指導するのですか?対応以前の不当行為を行い、真っ先に指導を受けなければならない面々が、指導出来る立場では無いでしょう。指導出来る立場の人が居無いのに、どうして「指導を行っております」の進行形の言葉なのか?コンサルタント呼んで講習会を催したのですか?内部で行なったのなら知事か副知事に願い出たのですか?
(3)の現場とは、何処を指しているのか?府の考え方で茨木土木事務所が入っていないと言う事は、道路環境課を指しているのでしょうか?。現場対応等を真摯に行なっていますか?「真摯」の意味が解って述べているのですか?本当に真摯に受け止めているのなら、私から苦情など来ないでしょう。
(4)の引き続きとは、今現在もやっていると言う事ですよ。△△氏は経過観察を行なっているのか?。適切な対応をしていると言うのなら、何故連絡が来ないのか。少なくとも府の考え方の回答をした人は、通話記録を確認すれば、いつから連絡していないか推測できるはず。
結局、都市整備部は府民の声を受け入れる事無く、適当にあしらっているだけである。
府の考え方での回答は矛盾だらけで話にならない。
注意を払う・対応に真摯・適正な対応等一歩踏み込んだ言い方をしているが、実態が伴わなければ意味がない。
府民の声(都市整備部)
せっかくなので上記(1)(2)(3)(4)の回答を頂きたい。
(本庁総務部・人事課)
いくら縦割り行政で有っても、あまりにも非道徳的な対応だ。
都市整備部々長・道路環境課々長との取り次ぎを行なったにも関わらず、相手が応対しなければ、「ハイそれまで」とは如何なものか。
処分対象者の動向教えられないとは、あまりにも理不尽だ。
そもそも、端から調査自体行なっていなくても判らない。闇の中へ葬るつもり。人事課は、教える義務は無いかもしれないが、数々の仕打ちを受けてきた私は教え貰える権利が有ると主張する。【調査中・処分無し・処分の公示日】のいずれかを教えてくれれば良いのだ。
(府民文化部・広報広聴課)
府民お問合せセンターの案内は正しいのか?
大阪府のホームページより、苦情窓口(電話)を見付け同センターに電話。結構詳しく問われてから、見合った部署に転送され、再度苦情を述べる。
この手続きを4回も苦情行なっている。センターが苦情の受け入れ先を探すのが下手なのか。ひとつも埒が明かない。ホームページを書き直すべきだ。
「苦情は受付ますが対応は致しません」若しくはあっさりと「大阪府は府民の苦情は一切受付ません」と。
広報広聴課も迷惑な話だ。前回の提出書面に一般企業の謝罪。裏とりと整合性の観念を載せたが。しかし都市整備部の回答は、考慮されていない。常識ある対応をするだけで良いのに、それすら出来無いのか。広報広聴課から言って下さいヨ「苦情には、的確な回答をする様に」と。
府の考え方 ((都市整備部)あての意見について)
 ご質問いただいた件については、3月19日に回答した内容の他に回答すべき事項がないため、これ以上の回答は差し控えさせていただきます。
 なお、本件については、都市整備部道路室道路環境課にお問い合わせいただいて以降、これまで道路室及び都市整備総務課において長期に渡り対応をさせていただきましたが、ご納得をいただけない現状を鑑み、当部としてはこれ以上の対応は致しかねますので、ご承知おきください。

(本欄をもって回答)
所轄課 都市整備部 都市整備総務課/都市整備部 道路室道路環境課
カテゴリー 府政運営・統計
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年4月1日
公表日 2026年5月1日