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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
| 件名 | 感染症対策について |
|---|---|
| 府民の声 | 健康政策では、いつもお世話になります。医療系学部では、実習要件で結核の検査が必要で、近年では、QFT法とT?スポット法がよく使われています。両検査の添付文書上の特異度(病気や異常がない人を正しく「陰性」と判定できる確率(真の陰性率)=健康な人を誤って「陽性」と判定しない(偽陽性を出さない)能力)は、各々、93.8%、99.1%です。これから健康な結核でない人で検査して、検査陰性とならない(検査陽性を含めて)確率が、各々6.2%、0.9%であることが分かります。これらの方は、検査陽性だが結核でない、健常人での、一般的な陽性率になり、これらの方を病状のない潜在性結核と診断すれば、過剰診断、過剰治療で、デメリットがメリットより明らかに大きい状態となります。私が勤めている医療系学部では、QFT法とT?スポット法で、200人に1人程度陽性判定が出て、病院受診すると、その多くが潜在性結核として治療開始されました。どうして、過剰診断、過剰治療の恐れがある潜在性結核と診断して治療されるのだろう、と考えたところ、潜在性結核を含めて結核と診断されたら以降は公的な医療費助成があるのに対し、潜在性結核の疑いだと、公的な医療費助成の対象とならず、経過観察だけしていたら、受診者が通常の診療をしている医師・病院・医療費に対して不信感を抱くためではないかと思い当たりました。このような医療系学部の学生に対する過剰診断・過剰治療の恐れについて、大阪府ではどのような認識、取り組みをされているのでしょうか。また、実際、公的な医療費助成を起点として過剰診断・過剰治療を誘発している恐れが否定できないなら、公的な医療費助成を担当している大阪府として、何らかの対策を講じるのが適切かと思いますが、いかがでしょうか。 |
| 府の考え方 | 潜在性結核感染症につきましては、QFT検査及びTスポット検査等のIGRA検査、胸部画像検査や臨床所見、病歴や疫学情報等を加味したうえで、医師が総合的に診断しています。また、治療に関しては、医師が「結核医療の基準(平成21年厚生労働省告示第16号、令和7年3月27日改正)」及び「潜在性結核感染症治療指針(平成25年3月、日本結核病学会予防委員会・治療委員会)」等に沿って、対象者の発病リスク、副作用出現の可能性、治療による有益性等を総合的に評価し、治療の必要性を判断しています。 IGRA検査につきましては、結核患者の接触者に対して保健所で実施することも多く、保健所での接触者健診においてIGRA検査が陽性となった場合でも、治療については前段で記載いたしました対象者の状況を総合的に判断し、医師と対象者で相談して決めておりますので、治療に至らない事例もあります。 また、医療系学部の学生が実習前スクリーニングとしてIGRA検査を実施し、陽性となった場合につきましては、病院実習では免疫不全の患者等との接触の可能性もあることから、当該学生が発病した場合の二次感染のリスク等も考慮し、潜在性結核感染症の治療が選択される場合も考えられますが、先述のとおり、医師は治療の有益性も含めて治療の必要性を判断し、対象者に説明されているものと思料いたします。 結核医療費公費負担制度につきましては、「感染症の患者に関する医療に関する法律」(以下、「感染症法」という。)に基づいて全国一律の基準・方法で行っております。IGRA検査や胸部画像検査等の結果から潜在性結核感染症と診断し、治療の必要性があると医師が判断しますと感染症法第12条第1項により発生届が医療機関から保健所へ届け出され、「結核患者」として登録されます。また同時に、本人から申請のあった公費負担申請書を基に、感染症法第24条及び第37条の2に基づき、保健所は、結核を含む感染症に関する知見が豊富な医師等で構成する「感染症の診査に関する協議会」を開催し、その申請内容を審議し、適正な公費負担に努めております。 大阪府の結核り患率は全国で最も高い状況でありますので、今後も引き続き結核対策の推進に努めてまいります。 (令和8年4月15日連絡) |
| 所轄課 | 健康医療部 保健医療室医療・感染症対策課 |
| カテゴリー | 健康・福祉 |
| 回答種別 | 回答を行ったもの |
| 受付日 | 2026年3月16日 |
| 公表日 | 2026年4月24日 |