ここから本文です。

府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 青少年健全育成のための規制について
府民の声 大阪府青少年条例の青少年の夜間外出の制限を緩和してほしいです。
1、夜間、深夜に開催される祭礼。夏祭り、花火大会、盆踊り、元旦の深夜に開催される初詣。
2、一泊で温泉宿に出かけるなどの家族旅行。など。
上記のそれらの行事やイベントへのお出かけまで制限かけないでほしいです。
上記の行動やイベントについてはお出かけできるように青少年の夜間外出の制限を緩和してほしいです。
どうかよろしくお願いします。
連絡(回答)はメールよりお願いします。回答必要です。
府の考え方  ご送付いただいたご要望は、大阪府青少年健全育成条例第25条の規程に関することと理解しております。
 本規定の趣旨は、保護者に対して青少年を夜間に外出をさせないよう努力義務を定めたもので、直接青少年に対して夜間の外出を規制しているものではありません。
 さらに、保護者への努力義務についても、「正当な理由がある場合を除き」としており、本人又は保護者・親戚等の急な病気や事故、災害等の緊急時対応、学校の修学旅行、通塾などの教育的理由、地域の伝統行事や祭礼への参加等の社会通念上やむを得ないと保護者が判断した場合(祭礼等の事前の準備は除く)などは正当な理由に含まれます。
 また、青少年を含む大阪府民が府内府外を問わず家族旅行をすることや、他都道府県民が大阪府内へ家族旅行で来阪することまで保護者の努力義務に含めておりません。
 ただし、家族旅行で大阪府内に宿泊する場合には、府民であるかないかを問わず、本条例の趣旨をご理解いただいたご判断、ご対応を保護者にお願いすることになります。
 ついては、保護者にご判断、ご対応いただく際には、本規定の趣旨が、青少年が夜間外出を繰り返すことによって、より深刻な非行に結びついたり、犯罪に巻き込まれたりすることを未然に防ぐために、保護者に努力義務を課したものということを十分にご理解いただいたうえで慎重に決していただきたく、上記を含め、本条例の趣旨をご理解いただくよう、お願いいたします。
 なお、保護者に外出をさせないよう努力義務を課している夜間の時間帯は、青少年の年齢により異なりますのでご参考まで、条例の該当箇所を抜粋してお示しします。

以下条例抜粋

第二十五条 
 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める時間に青少年を外出させないように努めなければならない。
一 十六歳未満の者 午後八時から翌日の午前四時まで
二 十六歳以上十八歳未満の者 午後十一時から翌日の午前四時まで

(2026年04月10日連絡)
所轄課 福祉部 子ども家庭局青少年支援課
カテゴリー 教育・文化・観光
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年4月3日
公表日 2026年4月17日