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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 難病申請手続きについて
府民の声 私は指定難病の確定診断直後です。大阪府職員の極めて不適切な対応により生命の危険を感じる苦痛を受けています。以下の事実につき厳重な調査と指導を求めます。 
1.地域保健課による不作為と連絡放置
2月下旬、地域保健課の「○○様」に対し、□□保健所での申請受領拒否について是正を求めました。同氏からは「確認して折り返す」との約束がありましたが、終日、連絡は一切ありませんでした。 
2.特定記録郵便の組織的な受取拒否
連絡を待つ間に郵便局の追跡を確認したところ、□□保健所が私の送付した特定記録郵便を「受取拒否」し、差出人に返送させた事実が判明しました。これは行政手続法第7条(不備があっても受領し、補正を求める義務)に明確に違反する組織的な不作為です。 
3.□□保健所による暴言
2月下旬、□□保健所窓口にて3時間以上にわたり申請受領を求めましたが、「納得できないなら訴えろ」との暴言を受け、門前払いされました。難病患者の心身への配慮を著しく欠く対応です。 
4.要望 
知事部局の監察担当において、連絡を放置しつつ水面下で組織的に申請を拒絶した「○○様」および□□保健所の責任を厳重に追及してください。また、2月下旬の郵送消印日を正当な受付日として受理し、精査開始日まで遡及して医療費助成を認めるよう強く指導してください。行政の不適切な対応で申請が遅延した責任は大阪府にあります。
府の考え方  府民の声において、お問い合わせいただいた件について以下のとおり回答いたします。
1 2月下旬の申出者様と□□保健所とのやり取りについて確認しましたので、遅くなりましたが本連絡を以って回答します。

2 2月下旬に申出者様が発送した特定記録郵便については、□□保健所が「受取拒否」をした事実はありません。追跡番号から、履歴を確認しております。
 またその後、3月上旬に申出者様から発送された特定記録郵便につきましても、追跡番号から履歴を確認しております。

3 2月下旬に申出者様が□□保健所に来所した際のやり取りを同保健所に確認いたしました。主に申請書の受理及び医療費助成の有効期間開始日について、やり取りを行いましたが、その際、同保健所から「納得できないなら訴えろ」という発言をした事実は確認できませんでした。

4 本日(3月上旬)、申出者様の臨床調査個人票が□□保健所に届いたことを確認しました。今後、申請書と臨床調査個人票の内容を確認し審査を進めさせていただきますが、不足書類等がある場合は、保健所よりご連絡をすることになります。
 医療費助成(指定難病)支給認定申請において、申請日は都道府県(保健所の窓口)に適正な申請書が到達した日となります。適正な申請書とは、難病の患者に対する医療等に関する法律第6条に定めるとおり、指定難病指定医の診断書(臨床調査個人票)を添えたものとなります。
行政手続法第7条では、申請の形式上の要件に適合しない申請については、補正又は拒否しなければならないとされているところですので、2月下旬に臨床調査個人票の添付のない申請書を返戻したことは同法に違反するものではないと認識しています。
 また、医療費助成については、「重症度分類を満たしていることを診断した日等」に開始することとなっており(ただし、申請日から原則1か月以内。やむを得ない理由がある場合は、申請日から最大3カ月まで遡ることが可能)、臨床調査個人票の内容を審査し医療費助成の開始日を決定します。そのため、医療費助成(指定難病)支給認定申請にあたっては、臨床調査個人票を添えて申請書を提出いただく必要があるものです。
 なお、本府において不適切事案が発生した場合は、関連する規則等に従い、適切に対応いたします。

(2026年3月12日連絡)
所轄課 健康医療部 保健医療室地域保健課
カテゴリー 健康・福祉
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2026年3月2日
公表日 2026年4月10日