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府民の声 公表(詳細)

テーマ 障がい者施策に関するもの
府民の声 重度障がい者在宅介護支援給付金についてですが、対象の子どもが成人したので特別障がい者手当を申請し、受給できるようになりました。特別障がい者手当を受給すると重度障がい者在宅介護支援給付金は支給停止になると聞いていたのに、先日「療育手帳更新に伴う未払い手当の支給について」というお手紙をいただきました。一瞬、特別障がい者手当を受給していても給付金が支給されるようになったのかなとぬか喜びしましたが、手紙をよく読んで見ると、やはり支給対象ではないのに支給されるという事が分かりました。○○市と大阪府の間での情報共有がきちんとされていなかった事で発生した事ですが、マイナンバーカードを作るそもそもの目的は横の情報が共有されるようにするという事ではなかったのでしょうか。こちらについては、国の管轄であるかとは思いますが。それと特別障がい者手当を受給しているのに、それが把握されていなかった事、療育手帳は更新されても支給要件に該当しない等級に格下げになった事(AからB1)も把握されていなかった事これらの事で、私は本来必要のない事務手続きを強いられる事になり、かけなくてもいいはずの電話(不必要な通信費が発生)を掛けなければならなくなり、時間を奪われました。加えて言いたいのは、療育手帳の等級が下がった事にも納得はできていません。日常介護していて、介護の負担が減った訳ではありませんから。認定を出された担当の方も、微妙なライン(AとB1の)だと仰ってはいましたが、微妙なら制度によって介護者や障がい者本人の負担が軽くなる方向に修正されるべきではありませんか。数値だけでは判断できないものがありますので。更に言わせていただくと、特別障がい者手当は障がい者本人が受給する手当であって、介護者が受給する手当ではありません。障がい者本人が受給した特別障がい者手当から、介護者である私(親)が介護費用を徴収しろと言うのでしょうか。障がい者本人が特別障がい者手当を受給したからといって、私が子どもを介護しなくて済むようになった訳ではありません。この制度は納得できません。
カテゴリー 健康・福祉
受付日 2026年1月30日
公表日 2026年2月27日