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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
| 件名 | 子育て支援について |
|---|---|
| 府民の声 | 共同親権に関する民法改正の周知について、ただリンクを貼るだけではホームページでの府民への周知は十分ではないと考えます。 最低限これだけは今の段階でホームページに明記していただきたい という点があります。 それは、 (1)父母の「人格尊重・協力義務」が法律上明文化されたこと (2)その義務に反すると評価される典型的な行為があること (3)その違反が、親権者の指定・変更や親権停止等で不利に考慮され得ること の3点です。 特に「人格尊重・協力義務」とその違反行為は、改正の核心部分です。 今回の改正は、単に「共同親権が選べるようになる」という制度変更ではなく、 ・親の責務 ・父母間の人格尊重・協力義務 ・それに反する行為が親権判断で不利に扱われ得る という「子どもの利益を守るための規律」を強化するものです。 ・一方的な連れ去り ・不当な親子交流妨害 ・子どもの前で相手をおとしめ続ける行為 など、実際に現場で起きている問題行為について、改善するために次の点を記載いただけるとDV等とのバランスをとった上での充実したホームページになるものと思います。 例えば、 ・改正民法では、父母は子どもの利益のために、お互いの人格を尊重し、協力しなければならないことが明記されました。 ・暴力や執ような暴言、相手をおとしめる言動、DV・虐待などの事情がないのに一方的に子どもを連れて転居し他方の親との交流を断つこと、合理的理由なく約束した親子交流を繰り返し妨げることなどは、この義務に反すると判断される場合があります。 ・こうした行為がある場合には、親権者の指定・変更や親権停止・喪失など子どもの養育に関する裁判所の判断において、不利な事情として考慮されることがあります。 ・ただし、暴力・虐待から逃れるための避難・保護は、この義務違反には当たりません。 最高裁は「国会答弁は裁判における改正法の解釈に重要な意義を持つ」と明言しており、改正民法817条12項2号「子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務」に関する国会審議結果の内容を十分にご確認いただけると幸いです。 また、国会答弁では父母相互の人格尊重・協力義務違反については 「親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性がある」と踏み込んで議論されています。このようなことを知らずに府民が親権喪失等になれば大きな社会問題になると思います。是非そうなる前にしっかりとホームページにて周知いただけるようお願いいたします。 |
| 府の考え方 | 本府としては、「父母間の人格尊重・協力義務」等親の責務が明確化されたことは、非常に重要な内容であると認識しております。 法改正の趣旨及び内容を多くの国民に正しくご理解いただけるようにするため、法務省のパンフレットが作成されました。 ご要望いただきました (1)父母の「人格尊重・協力義務」が法律上明文化されたこと、 (2)その義務に反すると評価される典型的な行為があること、 (3)その違反が、親権者の指定・変更や親権停止等で不利に考慮され得ること の3点につきましても、法務省パンフレットに記載されている内容となります。 上記も踏まえ、本府ホームページにおいて改正内容を一部抜粋して掲載するのではなく、法務省のホームページ及びパンフレットのリンクを掲載することで、府民の方に民法等の一部改正にかかる正確な情報を漏れなくお届けできると考えております。 その為、下記ホームページにおいて府民の方へ周知させていただくこととしております。 https://www.pref.osaka.lg.jp/o090120/kosodateshien/minpoukaisei.html 今後も、共同養育に関する情報を発信する等、周知啓発に努めてまいります。 (2026年01月16日連絡) |
| 所轄課 | 福祉部 子ども家庭局子育て支援課 |
| カテゴリー | 健康・福祉 |
| 回答種別 | 回答を行ったもの |
| 受付日 | 2026年2月3日 |
| 公表日 | 2026年2月13日 |