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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
| 件名 | 難病申請手続きについて |
|---|---|
| 府民の声 | 家族が「難病の患者に対する医療等に関する法律」で規定される難病に罹患しています。現在は歩行困難(体が思うように動かない)、認知機能低下、脳室内出血、心臓疾患等様々な症状が発症し入院しています。家族が患う病気は進行性の病気で発症からできるだけ早期の段階で治療を開始することが必要です。診察を受けている医療機関より、指定難病支給認定を受けた後でないと治療を開始できないと説明されたため、令和7年10月中旬、申請の受付窓口である保健所へ申請書を提出したところ、結果が出るまでに3か月を要するとの説明でした。家族の症状は日々進行し一刻を争う状況の中、3か月は長すぎるので、認定まで3か月も要する理由を聞くため、令和7年10月下旬、認定審査を行う大阪府地域保健課を訪問しました。担当者の方からは、医師の審査会に意見を聞く必要があり審査会が11月末に開催されること、審査会の後医療受給者証の発行が行われるまでに1か月を要し、受給者証が交付されるのは早くても12月末になるとの説明でした。 厚生労働省が出している「特定医療費支給認定実施要綱」を確認しましたが必ず医師の審査会を受ける必要があると規定されていませんし、事務手続きに要する期間も長すぎます。大阪府地域保健課を訪問した際には家族の病状がわかる資料と質問事項をまとめた資料を作成の上持参しましたが、執務室前廊下での立ち話で済ませようとするような応対で、相談者の困りごとをしっかり聞こうとする体制からはかけ離れている状況でした。家族は昨日から血尿も出てしまっており新たな臓器疾患が疑われる状況です。地域保健課の方にはこの手続きが人の命に係わる内容であることを意識していただきたいですし、本当に早く認定をしていただく必要があり3か月を要することには到底納得できませんので、理由を記載した回答を文書で提供して下さい。 |
| 府の考え方 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」という。)に基づく医療費助成制度における医療受給者証の交付の可否を決定するにあたっては、必要書類の確認後、臨床調査個人票に基づき診断基準及び重症度に係る医学的審査を行います。 医学的審査においては、府の職員のみで判断するのではなく、専門的な知識を有する医師から必要な参考意見の具申を受け判断しています。 また、支給認定をしないこととするときには、難病法の規定に基づき、あらかじめ、指定難病審査会における審査を行います。 受給者証を交付する場合には、支給認定基準世帯員の所得により、自己負担上限額を判定します。 また、受給者証に記載する高額療養費の適用区分についての照会等の手続きも必要となります。 各審査等にあたって必要な情報を取得する必要がある場合や、申請書類の内容に疑義がある場合等には、指定医や保険者等へ照会することとなり、回答をいただくまでにも時間を要しています。 このように、公費による医療費助成の可否や自己負担上限額等を正しく決定するため、審査に時間を要するものであり、大阪府においては、受給者証の交付について、標準処理期間を3か月と定めているところです。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shinsa/o100040/shinsa_000099.html 申請いただいている皆様が受給者証の一刻も早い交付をご希望されていることは重々承知しておりますが、皆様同様に、公平に審査のうえ、可否等を決定しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 (2025年10月31日連絡) |
| 所轄課 | 健康医療部 保健医療室地域保健課 |
| カテゴリー | 健康・福祉 |
| 回答種別 | 回答を行ったもの |
| 受付日 | 2025年10月27日 |
| 公表日 | 2025年11月7日 |