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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
| 件名 | 消費生活センターについて |
|---|---|
| 府民の声 | 大阪府消費生活センターに対し、消費税の総額表示義務に関する不当表示の疑いについて相談を行いましたが、以下のような問題があると感じましたため、府としての対応改善を要望いたします。センターからの回答(令和7年10月21日付)では、 「税抜価格表示による有利誤認の苦情相談として記録に残した」とのみ記載され、具体的な確認・調査・指導方針は一切示されませんでした。また、「メールでの問い合わせへの回答は今回で終了」と記され、事実上の打ち切り対応となっております。私は税制そのものの相談をしたのではなく、 「消費者が誤認するおそれのある価格表示」という景品表示法上の観点からの不当表示の疑いを通報したものです。にもかかわらず、形式的に記録だけ残して終結するような対応は、府民からの情報提供を軽視し、行政の信頼を損なうものだと感じます。つきましては、・当該センターの対応方針が府として適切かどうか・不当表示の疑いに関する案件を実際にどのように取り扱っているのか・今後、同様の通報があった場合の対応体制 以上について、府庁としての見解をお聞かせください。ご多忙のところ恐縮ですが、府民の立場からの重要な意見として真摯なご対応をお願い申し上げます。 |
| 府の考え方 | 消費税法では、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合に、消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格(税込価格)を表示することを義務付けています。(消費税法第63条) このような規定があるにもかかわらず、事業者が税抜表示であることを明示せずにあたかも税込価格であるかのように表示して一般消費者に誤認される表示は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)第5条第2号の有利誤認に該当する可能性があります。 (景品表示法第5条第2号) 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、商品又は役務の価格その 他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてはならない。 お問い合わせをいただいた内容だけでは、この有利誤認に該当するか否かを判断することは困難ですが、大阪府消費生活センターとしましては、今後、当事業者に対する相談状況に応じ、景品表示法に基づき適切に対応してまいります。 なお、今回いただきました情報に対する対応状況等につきましては、情報提供者であってもお答えできませんので、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。 (連絡先不明のため、本欄をもって回答) |
| 所轄課 | 府民文化部 消費生活センター |
| カテゴリー | くらし・環境 |
| 回答種別 | 回答を行ったもの |
| 受付日 | 2025年10月21日 |
| 公表日 | 2025年10月31日 |