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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 | 薬事について |
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府民の声 | 薬局医薬品の販売について、調べたところ例外的な本人以外への販売のうち、 (12) 動物に使用するために、獣医療を受ける「動物の飼育者」に対し、獣医師が交付した指示書に基づき薬局医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)を販売する場合 といった項目がありますが、小児に親が使用する場合に本人(小児)の同伴は必要なのでしょうか? 用紙の記入や会話応対は親がすることになると思いますが。 飲み薬などならまだしも特にウリエースkcや血糖測定チップなど、薬局医薬品に該当する体の外から使う検査薬の販売に対してこのルールは必要なのかと疑問です。 先日ドラッグストアにて、子どもに使うのであれば販売の場に連れてこないといけないと断られてしまったのですが、子どもがその場にいても購入手続きや説明は親が代理でするのだし、あまり意味のないルールだと思いました。 また、現代の高齢化社会において、例えば高齢者施設で使うために上記のような検査薬を購入する場合でも、施設職員だけでは購入できないのですか? (寝たきり介護中の家族についての代理人なども同様) 使用する本人と言っても、複数人に対して使うものを購入する場合、使用者の中に自身が入っている・使用者のうち1人が同伴している状況なら購入できるものなのでしょうか? |
府の考え方 | 薬局医薬品のうち、医療用医薬品について、薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則となっております。お申し出にご記載いただいた例外的な販売については、処方箋をお持ちでない場合に関する記載となります。薬局に処方箋を持参された場合において、患者本人が来局できない事情があるときは、現にその看護にあたっている者に対して、薬剤の適正使用のために情報の提供及び指導を行うことは可能です。 この度、お申し出のございましたドラッグストアにおける事案、高齢者施設の職員による購入については、購入する医薬品の種類や状況によるため、大変申し訳ございませんが、一律にお答えすることができません。恐れ入りますが、個別の事案につきましては店舗を管轄する自治体へお問い合わせいただきますようお願いいいたします。 なお、店舗の所在地によって管轄する自治体が異なりますので、以下のホームページを参考にしてお問い合わせいただければと存じます。 薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について/大阪府(おおさかふ)ホームページ https://www.pref.osaka.lg.jp/o100100/yakumu/sinnseiitirann/hanbaigyoumadoguchi.html (2025年09月08日連絡) |
所轄課 | 健康医療部 生活衛生室薬務課 |
カテゴリー | 健康・福祉 |
回答種別 | 回答を行ったもの |
受付日 | 2025年8月12日 |
公表日 | 2025年9月19日 |