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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 | たばこ対策について |
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府民の声 | 飲食店開業時の検査項目に、喫煙設備 ・喫煙(紙)可に未成年者利用不可 ・喫煙(電子タバコ)可に未成年者利用不可 ・分煙(隔離されたスペース設置必須)に一部未成年者利用不可 ・時間帯分煙に一部未成年者利用不可 ・禁煙 の区分を設け、その設備の確認と、入口・店内への看板掲示を必須としてください。 禁煙店なのに、店内で喫煙しており未成年者に悪影響が出ていますし、なにより、不健康極まりないです。 特に個人店で、分煙と言いながら喫煙可店が多数あり、不適切です。 既存店には、あらためて立ち入り検査をしてください。 |
府の考え方 | 飲食店が施設の屋内に喫煙専用室等を設置した場合、健康増進法(以下、法)において当該場所の出入口及び施設の主たる出入口に規定の標識を掲示しなければならないと定められており、また、大阪府受動喫煙防止条例(以下、条例)により喫煙専用室等を設置しない場合、当該施設の主たる出入口に規定の標識を掲示するよう努めなければならないと定めています。 大阪府所管の保健所では、飲食店より食品衛生法に基づく営業許可申請があった際に法及び条例に基づく喫煙ルールについて周知啓発を実施しています。 法及び条例において違反事案が発見された場合、管轄の保健所が施設の管理権限者等に対し、遵守するよう適切な指導を行っているところであり、引き続き、望まない受動喫煙を生じさせることのない環境づくりの推進に努めてまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 (2025年09月11日連絡) |
所轄課 | 健康医療部 健康推進室健康づくり課 |
カテゴリー | 健康・福祉 |
回答種別 | 回答を行ったもの |
受付日 | 2025年8月25日 |
公表日 | 2025年9月19日 |