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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 | 府政運営について |
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府民の声 | 大阪府情報公開条例第37条に基づき以下の対応を可及的速やかに求めます。 第1 趣旨・第3 結論 1、早急に銀行窓口以外の入金方法の確立をするよう求めます。 2、銀行窓口(行員)への納付方法の周知徹底をお願いします。 3、○○で公金納付取扱業務が迅速確実になされるよう行政指導をお願いします。 4、納付手続きが迅速確実な銀行を案内してください。 第2 経緯 抗議人は、令和7年7月中旬、○○□□支店に到着した。 受付のため番号札を引いたところ、すぐさま番号が呼ばれ、納付書を受け付けられた。その後、待つこと14分経過し、今回も示し合わしたように「本部に確認しないとわからない」云々と待つように言われたので、迷うことなく帰ることにした。 結果、納付書と納付金800円を預けたまま帰宅することになった。 納付書をもらえないということと、納付されているかわからない問題があるものの、時間の節約になることから、今後は、納付金額と納付書を預けたまま、帰宅することにする。 しかし、○○は相変わらず、公金納付取扱業務に対し嫌悪な姿勢を見せており、○○△△支店での「今後、周知徹底する」との話しは、その場しのぎの言い訳で、何ら周知徹底されていなかった。 むしろ今回の□□支店の対応は、○○内で、公金納付取扱業務の納付は少なくとも10分以上待たせた上で、本部に問い合わせるように周知徹底されており、大阪府からの公金納付取扱業務を適正に行う意思が無い事が明らかであった。 ○○側は、この儲からない公金納付取扱業務を受けるのが、とてつもなく負担になっていることが明白であるから、大阪府は、情報公開条例第37条に基づき早急に納付方法の変更をする必要がある。 また、納付書に○○の場合、少なくとも30分程度時間を要するとの記載を求める。 なお、本件に関しては、速やかに書面での回答を求める。 何ら回答や改善が無い場合は、法的手続きも辞さない所存にありますので予めご承知おきください。 |
府の考え方 | 1 大阪府では、りそな銀行を指定金融機関に指定し、○○など75法人を収納代理金融機関に指定しています。ご意見に基づき会計総務課において、りそな銀行及び○○に確認したところ、7月中旬の○○□□支店の件については、殆ど処理件数のない手書納付書であったため、受付可能な納付書であることを認識しているものがおらず本部へ確認を行ったため、手続きに時間を要したことを確認しました。 大阪府の公金収納を行う金融機関において手書納付書が円滑に処理できるよう、りそな銀行を通じて収納代理金融機関へ周知を行います。 2 納付書(手書き)の取扱い 大阪府警察本部総務部府民応接センター(情報公開・個人情報保護室)においては、「行政文書公開等複写費用実費負担金及び郵送料」の納付に関して、大阪府財務規則に定められた「納付書(手書き)」を送付して、取扱金融機関にて納付するように連絡しています。 今後、納付書(手書き)を納付者(公開等請求者)に送付する際に、連絡文書に「取扱金融機関によっては窓口にて時間を要することがあります。」旨を記載することとします。 (2025年08月22日連絡) |
所轄課 | 会計局 会計総務課、大阪府警察 |
カテゴリー | 府政運営・統計 |
回答種別 | 回答を行ったもの |
受付日 | 2025年7月22日 |
公表日 | 2025年9月5日 |