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府民の声と府の考え方 公表(詳細)
件名 | 入札について |
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府民の声 | ○令和7年3月の回答からは、大阪府が行った行為の重大性を理解されているとは到底思えない。 ○回答では、府と契約者の関係のみ記載し、他の入札参加者に対する対応が示されておらず、地方自治法や関係法令に反する行為に至った経緯や法令違反をした職員への指導、幹部職員の責任や処分の説明がない。また、具体的な再発防止策が示されていない。 ○ミスが発生した場合でも、府は法令等に基づき全ての業者に対して公平・公正に対処していただけると信頼していた。 ○なぜ、落札後に府と落札業者との間だけで仕様書に記載された業務の一部が除外されたのか。なぜ、他の業者には何も知らされず、公表もされず、再入札の手続きもされず、契約解除もされず、契約が継続されたままであったのか。 ○入札の公平性を欠く違法な行為をとめる幹部職員の方がいなかったのか。 ○「再発防止に努める。」と回答されているが、いくつもの疑問をしっかりと解明していただかなければ、とても再発を防止できるとは思えず、安心して入札に参加することもできない。 ○令和6年12月の「府政への意見」に記載した内容も含めて、すべて公表して構わない。 ○以下の疑問について、大阪府としての誠実な回答をお願いする。 (1)3月の回答は作成所属が財務部税務局徴税対策課自動車税グループとなっているが、府としての正式回答か。監査関係の部署が調査されたのか。法務部門や顧問弁護士による法的判断は仰いだ上での回答か。 (2)入札そのものの有効性・公平性や責任の所在についての府の見解は。 (3)落札業者と契約を継続した経緯について。 (4)仕様書の業務を一部除外して契約を継続するという違法行為について、誰が契約を継続すると判断したのか。 (5)除外した業務を明確にするため、府と受注者で変更契約をしてると思うが、その内容は。 (6)変更契約していない場合、その理由は。 (7)仕様書に記載した業務内容が不明瞭であったこと、落札業者が裁断業務を想定していなかったことが判明した段階で、入札に参加した他の業者には連絡したのか。 (8)仕様書の業務内容が不明瞭であったため、業務の一部を除外することを落札業者のみと共有し、他の入札参加業者に連絡していないのであれば、特定の業者のみに便宜を図り、入札の公平性を欠くことになったことを隠蔽していると誤解されるが、これについての府の見解は。 連絡していないのであれば、入札に参加した他の業者は、入札が公平に行われなかったことへの異議や再度の入札の実施等を申し立てることができないが、これについての府の見解は。 (9)府の一連の対応は地方自治法はじめ明らかな違法行為だが、3月の回答における「処理誤り」「不適切な対応」とは、どのような認識か。 (10)違法行為と認識しながら違法状態の継続を組織的に判断された場合の責任の所在と、その場合の府の対応は。 (11)3月の回答で「契約を解除した」としているが、それはいつか。また契約解除後の業務はどの業者が行ったのか。 (12)総費用として不必要な費用負担は生じていないとのことだが、その明細は。 裁断業務を除外して実施した方が、総費用が安かったというのであれば、これまでの入札では不必要な費用負担が生じていたのか。 |
府の考え方 | ご意見の中でいただいた質問への回答を府税ホームページ(府税あらかると)にて公表しています。 封入封かん業務委託における誤処理について(令和7年4月22日意見) https://www.pref.osaka.lg.jp/o050040/menkyo/070724.html (連絡先不明のため、本欄をもって回答) |
所轄課 | 財務部 税務局税政課 |
カテゴリー | 府政運営・統計 |
回答種別 | 回答を行ったもの |
受付日 | 2025年4月22日 |
公表日 | 2025年8月8日 |