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府民の声と府の考え方 公表(詳細)

件名 府政運営について
府民の声 第1 請願の趣旨 次のことについて、明らかにすることを求める。
1)指定管理者が管理する各「公の施設」に付随する、行政手続条例第7条の「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず」の「期限の利益」の保障となる「事務所」の位置が、条例で定められているか。
2)当該指定管理者が管理する各「公の施設を利用する権利に関する処分」について、「指定」処分者である行政庁の「管理に属しない行政庁」である指定管理者がした該当「処分」を「取り消し、又は停止することができる」か。
3)当該指定管理者は、協定書により、数年間の有期的存在であり、期間満了をもってその指定管理者は消滅するから当該「管理に属しない行政庁」も消滅するか。
4)協定書は、それにより指定管理者は「受託業務」を履行し、委託行政庁は対価としての「委託料」を支払うという、両者の共同行為によって成立する「双務契約」であるか。
5)委託行政庁は対価としての「委託料」を支払わないという、両者の共同行為によって成立する協定書は「片務契約」であるか。
6)指定管理者における、労働基準法第107条(労働者名簿)、同法第108条(賃金台帳)、同法第109条(記録の保存)の規定に基づく、「各事業場ごとに」法定帳簿を調整・保存する義務者である「使用者」名は、何か。
7)指定管理者は、労働基準法が規定する法定帳簿を「事業場ごとに」調整・保存しているか。
8)消費税法第5条は「1 事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により、消費税を納める義務がある。」と規定するが、指定管理者は、当該消費税納税義務者としての「事業者」であるか。
9)指定管理者が管理する「公の施設」に、公文書は存在するか。
10)指定管理者が管理する以前には、各「公の施設」で行政庁の財源として収入とされ、地方財政法第3条第2項の規定により、「予算に計上」されていた公金について、指定管理者が管理した以後にも、委任行政庁の財源として公金の収入とされ、「予算に計上」されているか。
11)受任行政庁としての指定管理者は、その者が管理する各「公の施設」の業務として、地方地自法第153条に基づく「普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部」について、委任行政庁の「委任」を受けて行っているか。
12)該当各「公の施設」の業務の従事者の職務行為には、国家賠償法が適用され得るか。
13)該当指定管理者が管理する各「公の施設」の職員は、刑法第7条第1項の「公務員」であるか。
14)該当指定管理者が管理する各「公の施設」は、刑法第7条第2項の「公務所」であるか。
15)将棋においては、「歩」が「敵陣に侵入」という要件を満たせば「と金」に「成り」、その性格が「金」と同化する「変動をもたらす」が、指定管理者においては、条例の「読み替え」規定により、指定管理者が、地自法第153条第2項の「行政庁の設置条例」制定もなく、私的団体としての「法人その他の団体」(地自法第244条の2第3項)としての法的地位から、行政庁としての「市長」等と同格の、地自法第244条の4の「以外の機関」である「行政庁」への「法的地位の変動をもたらす」偽装であり、将棋においては「敵陣侵入」が「と金」変身の要件であるところ、「行政庁設置条例」制定要件を満たさないでも、同「以外の機関」が成立するという解釈であるか。
16)「行政庁設置条例」制定要件は、地方自治法第4条、同法第153条、同法第154条の2、同法第155条等に基づくものであるか。
17)行政庁が協定書で、指定管理者に「管理委託料を支払わない」とするものはあるか。
18)すべての指定管理者は、「会計を独立」させているか。
19)指定管理者が「会計を独立」させていないものは、何件あり、その理由は何か。
20)行政庁が事業者として直営している「公の施設」と直営していない「公の施設」は、それぞれ何件あるか。
21)行政庁が直営していない「公の施設」とは、事業者が行政庁から指定管理者に変わったということか。
22)行政庁が管理していない開発道路は、何件あるか。
23)開発道路で、行政庁が管理していない理由は何か。
24)全ての開発道路は、国家賠償法第2条の「道路」として、同法が適用されるか。
25)全ての開発道路について、固定資産税は、免除されているか。
26)開発道路について、固定資産税が課税されているものは何件で、総額はいくらか。
府の考え方 1)各公の施設設置条例において、当該公の施設の位置については規定していますが、各指定管理者が置く事務所の位置については条例に規定しておりません。
2)地方自治法第244条の2第10項の規定において、普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができると規定されています。
3)指定管理者の指定は期間を定めて行うものであり、当該指定期間のみ施設の管理を行うことができます。
4・5)指定管理者の指定は契約ではなく、地方自治法第244条の2の規定に基づき、議会の議決を経た上で、指定という行政処分により指定管理者として指定されるものです。
6・7)指定管理者の募集要項において、労働関係法令を遵守いただくことを責務としているため、法令の規定に基づき適切に対応いただいているものと認識しています。
8)原則として、消費税法第5条に規定する事業者に該当するものと認識していますが、一定の要件に該当する場合は納税義務が免除または非課税となることがあります。
9)指定管理者から府へ提出された文書については、行政文書として保存管理されます。
10)地方自治法第244条の8に規定する「利用料金」については指定管理者の収入として収受されるため、府の歳入には計上されません。
11)地方自治法第244条の2の規定に基づき、議会の議決を経た上で指定という行政処分により、指定管理者として指定されるものです。
12)公の施設の管理業務の執行にあたっての指定管理者の行為が原因で利用者に違法に損害が生じた場合には、国家賠償法第1条の規定により、設置者たる地方公共団体が賠償責任を負うとされています。
13)地方自治法上、指定管理者やその下で働く従業員について公務員とみなす規定は置かれていないとされています。
14)公の施設において府職員が職務を行う場合等は、公務所に当たる可能性があります。
15)お尋ねの趣旨が明らかでないため、お答えいたしかねます。
16)お尋ねの趣旨が明らかでないため、お答えいたしかねます。
17)指定管理者に管理委託料(指定管理料)を支払わず、指定管理者が府に納付金を納めることとしている施設もございます。協定書は、各施設のホームページで公表しておりますのでご参照ください。
18・19)すべての指定管理者は、指定管理者としての業務に係る収支について、その団体の収支とは分けて報告していただくこととしています。
20)直営施設は12施設、直営ではなく指定管理者制度を導入している施設は56施設です。(令和6年12月1日現在)
21)直営で管理していない施設については指定管理者制度を導入し、指定管理者が当該施設の管理を行っています。

(2024年12月26日連絡)
所轄課 財務部 行政経営課
カテゴリー 府政運営・統計
回答種別 回答を行ったもの
受付日 2024年12月11日
公表日 2025年1月24日