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府民の声 公表(詳細)
テーマ | 選挙に関するもの |
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府民の声 | 令和6年10月下旬の衆議院議員総選挙で、○○市内の投票所で投票してきました。混雑していたので、投票箱の前に10人ぐらいの行列ができていました。列の後ろのほうから、その様子をスマホで撮影している人がいたので、私が投票所の職員にスマホで撮影してもいいのか問いましたが、職員は「スマホの使用は禁止されていません。」と回答してきました。 投票箱の前で並んでいた人は、ほとんどは記載済みの投票用紙を折っていましたが、中には投票用紙を折らずに、内容が見えてしまう状態で手に持って並んでいる人もいたので、行列自体を撮影しているつもりでも、他人の投票内容が写り込んでしまう可能性が高い状況にありました。 記載台で自分のスマホのメモを参照したり、自分の投票用紙を撮影したりすることは別に問題ないと思いますが、他人や他人の記載済みの投票用紙を撮影することは、投票の秘密や平穏な投票手続が守られないことだと考えます。 私は、○○市選挙管理委員会の「スマホの使用は禁止されていない(だからスマホで何をしてもよい、他人の記載済みの投票用紙や他人の姿を撮影してもよい)」という対応はおかしいと思ったのですが、大阪府選挙管理委員会は、選挙管理機関として、投票所で他人や他人の記載済みの投票用紙を撮影することを容認しているのですか。見解を教えてください。 |
カテゴリー | 府政運営・統計 |
受付日 | 2024年10月28日 |
公表日 | 2024年11月29日 |