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府民の声 公表(詳細)
テーマ | 職員対応に関するもの |
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府民の声 | 情報公開課の職員と話をしていた。「行政文書の定義」について話をしていたが、法律のもと単語の意義は一元解釈されるべきなのに、違うという。健康保険課に請求をしたいというと健康保険課は自分のところには請求はできないというし、情報公開課にも請求できないという。府職員は自分の言い分を通すためには手段を選ばないと私は感じている。そこで聞きたいのだが、「条例」は「法律」といってよいよな。「条例」は「法律」に含まれると考えてよいな。一般的に府民目線で考えると「条例」も「法律」といえるだろう。「法令」に「条例」が含まれるのなら、「法令」は「法律」だろう。条例文の解釈だけ違う解釈はできないはずだ。昭和48年の総務次官通達にも「すべての行政文書は法律に合わせて作成する」と記載されている。一般的に条例が法律であると言えるし、講学的にも条例は法律であるというのが正しい。○○出身の私がいうのだから、間違いない。 知事専決なども府民に効力が及ぶというのはおかしい。最高裁が判示している。「法律に条例は含まれる」というように法務省は判断するはずだ。 |
カテゴリー | 府政運営・市町村 |
受付日 | 2023年8月23日 |
公表日 | 2023年9月29日 |