ここから本文です。
府民の声 公表(詳細)
テーマ | 職員対応に関するもの |
---|---|
府民の声 | 大阪府 建築指導室 建築安全課様 当方のURLは、迷惑メールのようにぞんざいな扱いとなっているようです。 納得できる回答がないので何度も問い合わせしているだけなのです。これが大阪府の姿勢でしょうか? 当初は、現地調査され近隣物件も精査が必要などされていましたので、その対応を期待しました。 いまになって考えるとこれは何もしないことの理由付けだったでしょう。 建築安全課としては既に完結した事例でしょうし、もう期待していないので、連絡は必要ありません。 今回の対応が間違っているか否かは、いつか第三者により明白になるでしょう。 建築安全課の判断の疑問点 1.兼用住宅について (1)店舗なく店舗での販売なし、兼用住宅全体が製造・加工場だけでもよい。 (2)兼用住宅外の販売、○○市役所、□□市役所などで自ら出張販売し、製造だけでも工場に該当しない。 (当事者SNSでも広告、建築安全課も確認している?法的根拠もなく裁量範囲を逸脱した運用です。 他の行政庁とまったく異なるし、他の行政庁は、もっと丁寧な説明もされている) (3)建築基準法違反でも、兼用住宅として成立する。 (第130条の規定が適法と壁面後退違反は関連しないと以前に回答されている) 2.壁面後退違反について 建築基準法違反があった場合、基準法に基づき指導すると回答されたが、違反でないと判断されている。 (1)裏側の増築建物は、はみ出し長さ3メートルを超えている。 (2)玄関駐車場は、柱が境界線上にあり、屋根高さが2.3メートル以下? (3)兼用住宅に該当するとした建物、壁面はほぼ境界上あり壁面長さ3メートルは大きく超えている 3.建築基準法に関する事案で他部署に関係していても連携、連絡はしない。 以上 |
カテゴリー | 府政運営・市町村 |
受付日 | 2024年3月4日 |
公表日 | 2024年4月30日 |