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府民の声 公表(詳細)
テーマ | 河川に関するもの |
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府民の声 | 河川法の26条1項にもとづき「工作物設置許可基準」の第八章「管類等」の第十七1に「縦断的に設置しないことを基本とするものとすること」と相成っております。しかしながら、今搬、○○を流れる「□□川」の右岸に○○市が下水管を縦断設置する旨の計画が有ります。 これって国の通達を地方自治体が守らないのは如何なモノでしょうか?ちなみに10年近く前にも同様の計画が有りましたが、このときは富田林土木さんが許可をだされなかった為か計画は実行されませんでした。 ぜひとも国の通達を守らせて下さいませ。 |
カテゴリー | 都市計画・都市整備 |
受付日 | 2024年3月8日 |
公表日 | 2024年4月30日 |