大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
目的 「その他の手続きをする」の検索結果
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- 災害時の応急仮設建築物、工事現場等に設ける現場事務所を除き、確認申請手続きが必要です。 また、仮設建築物に対して一部法令の適用緩和を行う場合は、確認申請に先立ち、別途許可手続きが必要となります。 …
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- SNSをはじめインターネットを利用して情報を発信できるサービスが近年増えていますが、提供されるサービスの内容や利用規約等はそれぞれ異なっています。電子公告にあたっては、個々のサービスごとにその内容等を踏まえて電子公告の掲載場所としてふさわしいかどうかを判断してください。 例えば、あるNPO法人がLI …
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- 公告方法を「A及びBによる方法とする」と複数の方法を重ねて選択することは可能ですが、「A又はBによる方法とする」といったように公告方法を選択的に定めることは認められないと考えられます。 これは、定款を見た市民や利害関係者がどちらの方法で公告されているか判断できないためです。 …
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- 貸借対照表の公告に係る規定(NPO法(特定非営利活動促進法)第28条の2)は、平成30年10月1日に施行されました。よって、NPO法人(特定非営利活動法人)は平成30年10月1日以後に作成する貸借対照表について公告する必要があります。ただし、経過措置として、平成30年10月1日より前に作成した貸借対 …
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- 理事であっても代表権を有しない者については、登記を行う必要はありません。ただし、既に代表権を持つ役員について、当該役員の代表権を完全に制限する旨の定款変更を行った場合は、代表権を完全に喪失した者として、当該役員の氏名及び住所を登記しなければなりません。 …
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- 「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する」などの定めが考えられます。また、誤解等を避けるため、「理事長以外の理事は、法人の業務についてこの法人を代表しない」という規定を置くことが望ましいと考えらます。 …
- 回答:
- それぞれの理事は、対外的には法人を代表しますが、定款で他の理事の代表権を制限し、特定の理事を代表者とすることができます。 その場合、NPO法人の代表者の職名は必ずしも「理事長」である必要はなく、「代表理事」など他の名称を用いることも可能です。いずれの名前を用いる場合でも、その者に団体を代表する権限を …
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- NPO法人(特定非営利活動法人)の事務所で閲覧できる書類と所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、基本的には同じです。 ただし、所轄庁で閲覧、謄写できる書類は、所轄庁が「NPO法人から提出を受けた」事業報告書等、役員名簿ですので、これらの書類が作成後所轄庁へ提出されるまでの間については、事務所でのみ閲覧が可 …
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- NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。 …
- 回答:
- 定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第2項の規定により、すべての事務所に備え置くことが義務付けられています。 …